社会保険・雇用保険
社会保険・雇用保険制度
テンプスタッフ・ピープルは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(雇用保険・労働者災害補償保険)の適用事業所となっております。
当社でお仕事をしていただくスタッフの方は、そのお仕事の就業形態が加入基準を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入手続きを行っております。
保険の種類と概要
社会保険
| 厚生年金保険 | 厚生年金保険は、働く人が年をとって働けなくなったり、障害が残ったり、死亡した場合に年金や一時金を支給し働く人やその家族の生活を保障することを目的としています。 |
|---|---|
| 健康保険 | 健康保険は、働く人とその家族の病気・けが・死亡・出産に対して必要な給付を行い、働く人とその家族の生活を保障することを目的としています。 |
| ※介護保険 | 介護が必要な状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えあうことを目的としています。 |
労働保険
| 雇用保険 | 雇用保険は、働く人が失業した場合、必要な給付を行うことにより、その生活を保障し求職活動を容易にすることを主たる目的としています。 |
|---|---|
| 労働者災害 補償保険 (労災保険) |
就業中または通勤途中での事故による病気・けが・障害・死亡に対し必要な給付を行い被災者の救済を図ることを目的としています。 |
加入基準
社会保険・雇用保険ともに加入基準を満たしていれば、ご加入いただきます。
| 社会保険 (健康保険・ 厚生年金保険) |
・2ヶ月を超える雇用契約を結んでいること ・1日の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同一事業所の通常の就労者の4分の3以上であること ⇒1週間の所定労働時間が30時間以上かつ月の所定労働時間が120時間以上の雇用契約を結んでいるという基準を設けています |
|---|---|
| 雇用保険 | ・31日以上の雇用が見込めること ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ※但し、就業開始時に65歳以上の方は雇用保険に加入することはできません。 |
| 労働者災害 補償保険 (労災保険) |
当社でお仕事をしていただく全ての方に適用となります |
健康保険と国民健康保険の比較
社会保険の加入基準を満たさない場合は、国民健康保険、国民年金に加入して頂くことになります。
| 健康保険 (人材派遣健康保険組合) |
国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 被扶養者 | ◆被保険者に扶養されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができる | 家族が増えた分、保険料も増える |
| 保険料 | <月額> 被保険者の収入に応じて決められる 標準報酬月額×保険料率(79.5/1000) *負担は被保険者と事業主の折半 <賞与> 被保険者の収入に応じて決められる 月額と同率 *負担は被保険者と事業主の折半 |
前年度の収入や同世帯の合算収入などを基準として計算され、各市区町村により算定方法が異なる |
| 医療費負担金 | 本人負担3割 | 本人負担3割 |
| 医療費が高額になった場合 | ・高額療養費が支給される 自己負担額を超えた額が申請により支給される。事前に申請し限度額適用認定証を提示すれば、医療機関ごとの医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までとどめることができる。 |
・高額療養費が支給される 上限限度額を超える部分の差額が払い戻される。事前に申請し限度額適用認定証を提示すれば、医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができる |
| 病気やケガで仕事を休んだ場合 | ◆傷病手当金が支給される 業務外の病気やケガで仕事を連続(4日以上)して休み、お給料などがもらえないときは、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額が1年6ヶ月の範囲で支給される |
|
| 出産した場合 | ・出産育児一時金が支給される ◆被保険者もしくは被扶養者:42万円 *産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩される場合は、39万円の支給となります *上乗せ分3万円は平成22年4月(4/1出産)より廃止になりました |
・出産育児一時金が支給される 1児ごとに一定額が支給される(金額は地域によって異なる) |
| 出産のため仕事を休んだ場合 | ◆出産手当金が支給される 出産日以前42日間と出産日後56日間のうちで仕事を休んでいた期間の休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額が支給される |
出産手当金は支給されない |
| 被保険者でなくなったあとも受けられる給付 (被保険者本人のみ。被扶養者への給付なし) |
◆傷病手当金・出産手当金を受けている場合 1年以上健康保険に加入していた人が、お仕事を終了したときに手当金を受けている、もしくは受給条件を満たしている場合、定められた期間が満了するまで支給される |
※その他の給付や詳細については、社会保険チームにお問い合わせいただくか、はけんぽHPをご覧ください。
| 厚生年金 | 国民年金 | |
|---|---|---|
| 保険料 | <月額> 被保険者の収入に応じて決められる 標準報酬月額×保険料率(157.04/1000) *負担は被保険者と事業主の折半 <賞与> 保険料率は月額と同率 *負担は被保険者と事業主の折半 |
<月額> 15,100円 (平成22年4月より) |
| 65歳になったとき | ◆老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も 支給される |
老齢基礎年金が支給される |
| 障害を負った場合 | ◆障害基礎年金に加えて障害厚生年金 または障害手当金も支給される |
障害基礎年金が支給される |
◆マーク:社会保険・厚生年金の方が国民健康保険、国民年金よりも保障が手厚くなっています
雇用保険のメリット
| 失業した場合 | 失業期間中に基本手当、就職した場合には就業手当、再就職手当が支給される(一定の条件を満たした場合) |
|---|---|
| 3年以上加入した場合 | 厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合に教育訓練給付が支給される |
| 育児のため 仕事を休んだ場合 |
一定の条件を満たした場合、育児休業給付が支給される |
| 60歳以上65歳未満の方 | 定年退職後60歳時点よりも給与が下がった場合、高年齢雇用継続給付が支給される |
※詳細はハローワークでご確認ください。
社会保険・雇用保険制度に関するお問い合せ先:
社会保険チーム TEL0120-351-060

